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建築工事の代金回収に「新手法」!

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建築工事の代金回収に「新手法」!

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建築工事業者は工事代金の回収で苦労している

通常建築工事では、工事の完成(部分完成)に伴って代金が支払われる契約となっている。そのため、完成後の工事代金回収は、企業の生命線を握っているといっても過言ではない。特に分譲マンション工事に於いては、完成引き渡し時に工事代金の大半が支払われるような場合が多いので、その間の立替え金額と資金繰りの苦労は大変なものだ。

4月21日、そんな工事代金の回収に苦労している建築工事業の担当者にとっては願ってもない朗報が、『司法書士法人Wing』より発表された。

司法書士法人ウィング

先取特権登記を活用した工事代金の保全
法人登記を中心に、法律の専門家として活動してきた『司法書士法人Wing』は、先取特権登記を活用して工事代金保全手法「建築工事代金の保全」サービスを発表した。

この手法は、建築工事着工前に不動産工事の先取特権の登記をすることで、万が一工事代金が支払われない場合でも、事前に建築工事代金を保全することが可能になるという仕組みだ。

その詳細
先取特権登記を事前に行っておくと、建物を先行して引渡しても、工事代金の受領まで先取特権登記により工事代金の保全が可能になり、工事代金の受領と同時に先取特権はその時点で抹消される。分譲マンションにおいては、1住戸から先取特権登記と抹消を行い、所有権保存登記や抵当権設定登記が申請されても事前に保全ができるなど、多くのメリットがある。

不況に喘ぐ不動産業界や建築業界にとって、あらゆる部門でのコスト削減が焦眉の急となっている。代金回収もこの手法を用いればかなりアウトソーシング出来るのではないだろうか。

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