シー・アイ・シー(CIC)は、2010年10月26日から、加盟クレジット会社向け新サービス「自動途上与信サービス」並びに改定版「バッチパッケージ」の運用を開始している。
今回の新サービスが提供される前提としては、2010年12月17日に完全施行の予定の改正割賦販売法があり、クレジット会社がクレジットカードの有効期限の更新や極度額の増額を行う途上与信のタイミングで、CICを利用した「支払可能見込額調査」を義務づけ、顧客の支払能力を超える信用供与を禁止しているといった改正に対処する意味合いがある。
今回、CICでは、法改正を機に、途上与信が必要なクレジットカード顧客の情報をクレジット会社に代わって抽出・照会して回答する「自動途上与信サービス」を、また、バッチ照会の回答データを指定条件下で編集する改正割販法対応版「バッチパッケージ」を合わせて開発、加盟会社を対象に販売することになる。
同サービスの開始により、クレジット会社にとっては、個別に法対応システムの追加開発が必要なくなり、大幅なコスト削減が図られるほか、「支払可能見込額調査」業務の軽減、確実な法対応の実現が可能となるメリットが期待できるとのこと。
ちなみに、割賦販売法とは、後払いで商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする「クレジット契約」に関して、ルールを定めた法律のこと。クレジットカードには、1枚のカードで商品の購入時などにその代金を後払いする「ショッピング」と現金を借り入れる「キャッシング」の2つの機能があるが、割賦販売法では、このうち「ショッピング」機能による取引を対象としている。
また、極度額とは、根抵当権が実行される場合、根抵当権者がその根抵当ですべての者との関係において優先弁済を受けることができる最高限度額のこと。さらに、根抵当権とは、金融機関と取引先、メーカーとその取引商社などでの継続的な取引において発生・消滅を繰り返す多数の債権について、あらかじめ最大限度額(極度額)を決めておき、その範囲内であれば将来の確定期日における債権額をまとめて担保するという抵当権の一種。
個人ベースの負債を減少させるためには、出口よりも入口での規制を強める動きが強まっているようだ。返済の見込みを確保しつつ、自由度を急落させない知恵が必要となるのかもしれない。
シー・アイ・シーリリース