ついに、違法ダウンロードで刑事罰!全国初
2010年10月16日、ファイル共有ソフトを使用し、映画をインターネット上にアップロートしたとして、京都府警ハイテク犯罪課室は著作権法違反及び公衆送信権侵害容疑で容疑者を逮捕した。
その後、京都府警ハイテク犯罪課対策室は、映画流出目的で「ダウンロード」したことも違法だとし、同法の複製権侵害容疑で追送検したことが2010年10月15日、府警などへの取材で明らかになった。
何が、捕まる判断となったのか
逮捕容疑は、2010年4月に米映画「シャッターアイランド」をファイル共有ソフト「ウィニー」で流出させたとされている。
府警によると、重川容疑者はこの映画など流出させた著作物2万件以上のほとんどをウィニーか同種のソフト「シェア」でダウンロードしていた。
操作関係者によれば、男は「ダウンしたものをアップするのはファイル共有の世界では常識」と供述しており、流出目的を明確に認めたことなどから、追送検に踏み切った。
ちなみに、公衆送信権侵害と複製権侵害の罪は共に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金で併科もできるとのこと。
2010年1月からのダウンロード違法化
2010年1月1日より、法が改正され、ダウンロードが違法化したと話題になっていた。どういう事かというと、著作権法第30条第1項第3号の一説の改正である。
改正前は、以下のものが「私的使用のための複製」の範囲内とされ法的責任は問われなかったが、改正後は、これが除外され、違法となるようになったのである。
「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」
これが、2009年から騒がれていた、2010年1月1日より始まる「ダウンロードの違法化」である。
表に出なかった「ダウンロードの違法化」は、ここで使われていた
2010年1月にスタートした「ダウンロードの違法化」だが、これには罰則がなく、何かの共用でなければ、使われる事はないのではないかとユーザーたちの中でささやかれていた。
しかし今回、「違法アップロード」の共用として、全国初の追送検という形となったのだ。
私的使用目的のダウンロードは刑事訴追を免れてきたが、今後、同ソフト利用者の立件対象がこれにより、大きく広がる可能性がある。
また一つ、歴史が動いたということか。
京都府警察