総務省が携帯電話契約の特例措置を発表している。これは東日本大震災を受け被災者が本人確認書類を消失した場合でも契約手続きが行えるといったもの。
発表によると、実施される期間は3月25日~8月31日。本来は通信事業者によるユーザーの本人確認が義務づけられているが、必要書類の消失などにより本人確認の実施が困難である場合、自己申告により契約することが可能とされる。
ただし総務省側は悪用を懸念し、「通信事業者は通常の本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに通常の本人確認等を行う」との通達を出している。